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貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号

第10の6の2条(貸金業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

法第十二条の二の二第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 一 次に掲げるすべての措置を講じること。 イ 貸金業務関連苦情(法第二条第二十項に規定する貸金業務関連苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。 ロ 貸金業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。 ハ 貸金業務関連苦情の申出先を資金需要者等(法第十二条の二の二第一項第二号に規定する資金需要者等をいう。)に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。 二 法第四十一条の七第一項の規定により貸金業協会が行う苦情の解決により貸金業務関連苦情の処理を図ること。 三 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあつせんにより貸金業務関連苦情の処理を図ること。 四 令第四条の二各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により貸金業務関連苦情の処理を図ること。 五 貸金業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第四十一条の三十九第一項第一号に規定する法人をいう。次項第四号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により貸金業務関連苦情の処理を図ること。 2 法第十二条の二の二第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 一 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により貸金業務関連紛争(法第二条第二十一項に規定する貸金業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。 二 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により貸金業務関連紛争の解決を図ること。 三 令第四条の二各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により貸金業務関連紛争の解決を図ること。 四 貸金業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により貸金業務関連紛争の解決を図ること。 3 前二項(第一項第五号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、貸金業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により貸金業務関連苦情の処理又は貸金業務関連紛争の解決を図つてはならない。 一 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人 二 法第四十一条の六十一第一項の規定により法第四十一条の三十九第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第四条の二各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 三 その業務を行う役員(法第四十一条の三十九第一項第四号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人 イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ロ 法第四十一条の六十一第一項の規定により法第四十一条の三十九第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第四条の二各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

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なし