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消費者基本法昭和四十三年法律第七十八号

第19条(苦情処理及び紛争解決の促進)

地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村(特別区を含む。)との連携を図りつつ、主として高度の専門性又は広域の見地への配慮を必要とする苦情の処理のあつせん等を行うものとするとともに、多様な苦情に柔軟かつ弾力的に対応するよう努めなければならない。 2 国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、人材の確保及び資質の向上その他の必要な施策(都道府県にあつては、前項に規定するものを除く。)を講ずるよう努めなければならない。 3 国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた紛争が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に解決されるようにするために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 30

引用 無尽業法施行細則 第14の3の2条 (無尽業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 銀行法施行規則 第13の8条 (銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 銀行法施行規則 第34の63の28条 (電子決済等取扱業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 長期信用銀行法施行規則 第12の6条 (長期信用銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 信用金庫法施行規則 第113の2条 (金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 信用金庫法施行規則 第169の24条 (信用金庫電子決済等取扱業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第11の2条 (特定兼営業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 労働金庫法施行規則 第95の2条 (金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 貸金業法施行規則 第10の6の2条 (貸金業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第3条 (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第109の29条 (信用協同組合電子決済等取扱業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第15の3条 (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第13の3条 (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 保険業法施行規則 第55の2条 (保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 農林中央金庫法施行規則 第71の3条 (農林中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 信託業法施行規則 第29の2条 (手続対象信託業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 農業協同組合法施行規則 第30の7条 (共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 商品先物取引法施行規則 第126の20条 (事故の確認を要しない場合) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第115の3条 (金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第119条 (事故の確認を要しない場合) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第277条 (事故の確認を要しない場合) 引用 水産業協同組合法施行規則 第57の4条 (共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第11の5条 (商工組合中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第52の2条 (特定共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 資金移動業者に関する内閣府令 第32の4条 (資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 暗号資産交換業者に関する内閣府令 第32条 (暗号資産交換業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第47条 (苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第113条 (事故の確認を要しない場合) 引用 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第42条 (電子決済手段等取引業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第30条 (共済事業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)