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中小企業等協同組合法施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第52の2条(特定共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

法第九条の九の二第二項第一号に規定する苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 一 次に掲げるすべての措置を講じること。 イ 特定共済事業等関連苦情(特定共済事業等(法第六十九条の二第六項第六号に規定する特定共済事業等をいう。第四号及び次項第一号において同じ。)に関する苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。 ロ 特定共済事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する特定共済事業協同組合等内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。 ハ 特定共済事業等関連苦情の申出先を利用者(法第九条の九の二第二項第一号に規定する利用者をいう。第百八十二条の七、第百八十二条の十第一項第一号、第百八十二条の十一第一項及び第三項第三号並びに第百八十二条の十二第一項において同じ。)に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。 二 金融商品取引法第七十九条の十二において準用する同法第七十七条第一項の規定により認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第一号において同じ。)が行う苦情の解決により特定共済事業等関連苦情の処理を図ること。 三 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより特定共済事業等関連苦情の処理を図ること。 四 法第六十九条の二第一項に規定する指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が特定共済事業等であるものを除く。次項第四号において同じ。)又は令第二十八条の二各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により特定共済事業等関連苦情の処理を図ること。 五 特定共済事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第六十九条の二第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号及び第三項において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により特定共済事業等関連苦情の処理を図ること。 2 法第九条の九の二第二項第二号に規定する紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 一 認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十九条の十三において準用する同法第七十七条の二第一項に規定するあっせんをいう。)により特定共済事業等関連紛争(特定共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)の解決を図ること。 二 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により特定共済事業等関連紛争の解決を図ること。 三 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により特定共済事業等関連紛争の解決を図ること。 四 法第六十九条の二第一項に規定する指定又は令第二十八条の二各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により特定共済事業等関連紛争の解決を図ること。 五 特定共済事業等関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により特定共済事業等関連紛争の解決を図ること。 3 前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、特定共済事業協同組合等は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により特定共済事業等関連苦情の処理又は特定共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。 一 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人 二 法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項若しくは法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第六十九条の二第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十八条の二各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 三 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人 イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ロ 法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項若しくは法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第六十九条の二第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第二十八条の二各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

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準用 金融商品取引法 第79の12条 (認定団体による苦情の処理) 準用 金融商品取引法 第79の13条 (認定団体によるあつせん) 準用 中小企業等協同組合法 第69の4条 (保険業法の準用) 準用 中小企業等協同組合法 第69の5条 (銀行法の準用) 準用 保険業法 第308の24条 (指定の取消し等) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第182の12条 (特定共済事業等関連紛争の当事者である加入協同組合等の利用者に対する説明) 引用 金融商品取引法 第77条 (投資者からの苦情に対する対応等) 引用 金融商品取引法 第77の2条 (認可協会によるあつせん) 引用 金融商品取引法 第79の10条 (業務廃止の届出) 引用 中小企業等協同組合法 第9の9条 (協同組合連合会) 引用 中小企業等協同組合法 第69の2条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 引用 中小企業等協同組合法施行令 第28の2条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 引用 消費者基本法 第19条 (苦情処理及び紛争解決の促進) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第19条 (共済契約の締結又は共済契約の募集に関する禁止行為) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第25条 (共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第33条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第182の7条 (手続実施基本契約の内容) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第182の10条 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第182の11条 (紛争解決委員の利害関係等)