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保険業法平成七年法律第百五号

第308の24条(指定の取消し等)

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三百八条の二第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第三百八条の二第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなったとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。 二 不正の手段により第三百八条の二第一項の規定による指定を受けたとき。 三 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。 2 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。 一 第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第三百八条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は第三百八条の二第一項の規定による指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかったことが判明した場合 二 第三百八条の五、第三百八条の六、第三百八条の九又は第三百八条の十三の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。) 3 内閣総理大臣は、第一項の規定により第三百八条の二第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で告示するものとする。 4 第一項の規定により第三百八条の二第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入保険業関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 中小企業等協同組合法 第69の2条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 準用 農業協同組合法施行規則 第30の7条 (共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 水産業協同組合法施行規則 第57の4条 (共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第52の2条 (特定共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 農業協同組合法 第11の30条 引用 農業協同組合法 第92の6条 引用 水産業協同組合法 第15の15条 (指定共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等) 引用 水産業協同組合法 第118条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 引用 中小企業等協同組合法 第9の9の2条 (指定特定共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第15の3条 (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第13の3条 (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 保険業法 第105の2条 (指定生命保険業務紛争解決機関との契約締結義務等) 引用 保険業法 第105の3条 (指定損害保険業務紛争解決機関との契約締結義務等) 引用 保険業法 第272の13の2条 (指定少額短期保険業務紛争解決機関との契約締結義務等) 引用 保険業法 第299の2条 (指定保険仲立人保険募集紛争解決機関との契約締結義務等) 引用 保険業法 第308の2条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 引用 保険業法 第308の14条 (時効の完成猶予) 引用 保険業法 第320条 引用 保険業法施行規則 第55の2条 (保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)