中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号
第9の9の2条(指定特定共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等)
特定共済事業協同組合等(第六十九条の二第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。第三項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 一 指定特定共済事業等紛争解決機関(第六十九条の四に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定特定共済事業等紛争解決機関との間で特定共済事業等(第六十九条の二第六項第六号に規定する特定共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約(同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項並びに次条第一項第一号及び第三項において同じ。)を締結する措置 二 指定特定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 特定共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 苦情処理措置 利用者(利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。次号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十三第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置 二 紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号(定義)に規定する認証紛争解決手続をいう。次条第二項第二号において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
3 特定共済事業協同組合等は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定特定共済事業等紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
4 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。 一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務(第六十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。次号並びに次条第四項第一号及び第二号において同じ。)の廃止の認可又は第六十九条の四において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間 二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定特定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定特定共済事業等紛争解決機関の第六十九条の二第一項の規定による指定が第六十九条の四において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間 三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第六十九条の二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間