HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第69の4条(保険業法の準用)

保険業法第四編(第三百八条の二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第三百八条の七第一項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)並びに第三百十一条第一項(第三百八条の二十一に係る部分に限る。)及び第二項(検査職員の証票の携帯及び提示等)の規定は、指定特定共済事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定共済事業等であるものをいう。第百十一条第一項第四号イ、第百十一条の二第二号イ及び第百十五条の二第二号において同じ。)について準用する。 この場合において、同編の規定中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同編(同法第三百八条の五第二項を除く。)の規定中「加入保険業関係者」とあるのは「加入特定共済事業協同組合等」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、同編(第三百八条の七第二項第一号及び第四号を除く。)の規定中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定共済事業等関連紛争」と、「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(中小企業等協同組合法第六十九条の二第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項」と、同法第三百八条の五第一項中「この法律」とあるのは「中小企業等協同組合法」と、同条第二項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約」とあるのは「加入特定共済事業協同組合等(手続実施基本契約(中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)」と、「保険業関係業者をいう。以下この編において」とあるのは「特定共済事業協同組合等(同条第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。以下同じ。)をいう。以下」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等を含む。以下この編において」とあるのは「利用者(利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。以下」と、同法第三百八条の六中「又は他の法律」とあるのは「又は中小企業等協同組合法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第六十九条の二第六項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第三百八条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第一号」と、同項第一号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定共済事業等関連苦情(特定共済事業等(同法第六十九条の二第六項第六号に規定する特定共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、「当事者」とあるのは「当事者である加入特定共済事業協同組合等若しくは利用者(以下単に「当事者」という。)」と、同項第四号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定共済事業等関連紛争(特定共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第二号」と、「保険業関係業者」とあるのは「特定共済事業協同組合等」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百八条の十三第三項第二号中「保険業務等」とあるのは「特定共済事業等」と、同法第三百八条の十四第二項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」とあるのは「特定共済事業協同組合等」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第六十九条の二第一項第五号」と、同法第三百八条の二十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「又は中小企業等協同組合法以外の法律」と、同法第三百八条の二十四第一項中「、第三百八条の二第一項」とあるのは「、中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第二号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第二号」と、同項第二号中「第三百八条の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号」と、「第三百八条の二第一項の」とあるのは「同法第六十九条の二第一項の」と、同条第三項及び第四項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 28

準用 中小企業等協同組合法 第69の2条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 準用 中小企業等協同組合法 第112の2の2条 準用 中小企業等協同組合法 第112の4の2条 準用 中小企業等協同組合法 第112の6条 準用 中小企業等協同組合法 第112の6の2条 準用 中小企業等協同組合法 第112の7条 準用 中小企業等協同組合法 第114の5条 準用 中小企業等協同組合法 第115の2条 準用 中小企業等協同組合法施行令 第28の2条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 準用 中小企業等協同組合法施行令 第28の4条 (名称の使用制限の適用除外) 準用 中小企業等協同組合法施行令 第28の5条 (指定特定共済事業等紛争解決機関について準用する保険業法の規定の読替え) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第52の2条 (特定共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第182の2の2条 (割合の算定) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第182の4条 (指定申請書の提出) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第182の5条 (指定申請書の添付書類) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第182の7条 (手続実施基本契約の内容) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第182の8条 (実質的支配者等) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第182の9条 (子会社等) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第182の10条 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第182の11条 (紛争解決委員の利害関係等) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第182の12条 (特定共済事業等関連紛争の当事者である加入協同組合等の利用者に対する説明) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第182の13条 (手続実施記録の保存及び作成) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第182の14条 (届出事項) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第182の15条 (紛争解決等業務に関する報告書の提出) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第190条 (検査の証票等) 引用 中小企業等協同組合法 第9の9の2条 (指定特定共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等) 引用 中小企業等協同組合法 第69の5条 (銀行法の準用) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第47条 (契約締結前交付書面の記載事項)