中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号
第69の5条(銀行法の準用)
銀行法第七章の七(第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第五十二条の六十七第一項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)及び第五十六条(第二十六号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、指定信用事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等(第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等をいう。)であるものをいう。第百十一条第一項第四号ロ、第百十一条の二第二号ロ及び第百十五条の二第二号において同じ。)について準用する。 この場合において、これらの規定中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入信用協同組合等」と、「手続実施基本契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第一号に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第三項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務等関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等に関する苦情をいう。)」と、「銀行業務等関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。)」と、これらの規定(同法第五十二条の七十三第三項第二号の規定を除く。)中「紛争解決等業務」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決等業務」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、「次に」とあるのは「第二号から第四号までに」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「中小企業等協同組合法」と、同条第二項中「銀行業関係業者を」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第四号に規定する信用協同組合等を」と、同法第五十二条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第六十九条の四に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第二号」と、「銀行業関係業者」とあるのは「同法第六十九条の二第六項第四号に規定する信用協同組合等」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行業関係業者」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第四号に規定する信用協同組合等」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第六十九条の二第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第六十九条の四に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第六十九条の二第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第二十六号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。