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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第92の6条

主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。 二 第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。 三 この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として、この項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る信用事業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。)が信用事業等である場合にあつては主務省令で、共済事業等である場合にあつては農林水産省令で定める者 ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ニ 第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者 ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。 六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。 八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(信用事業等に係るものについては第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を、共済事業等に係るものについては第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(信用事業等に係るものについては第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、共済事業等に係るものについては第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について、信用事業等に係るものにあつては異議(合理的な理由が付されたものに限る。以下この号において同じ。)を述べた第十条第一項第三号の事業を行う組合の数の同号の事業を行う組合の総数に占める割合が、共済事業等に係るものにあつては異議を述べた同項第十号の事業を行う組合の数の同号の事業を行う組合の総数に占める割合が、政令で定める割合以下の割合となつたこと。 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、信用事業等に係る業務規程にあつては主務省令で定めるところにより、第十条第一項第三号の事業を行う組合に対し、共済事業等に係る業務規程にあつては農林水産省令で定めるところにより、同項第十号の事業を行う組合に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。 主務大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続(信用事業等又は共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第五項第一号において同じ。)の業務に係る部分に限り、第一項第七号に掲げる要件にあつては、信用事業等に係る業務規程については第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに、共済事業等に係る業務規程については第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。 第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとする。 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 紛争解決等業務 苦情処理手続(信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 二 信用事業等 第十条第一項第三号の事業を行う組合が行う信用事業及び他の法律により行う事業のうち信用事業に関連する事業として主務省令で定めるもの並びに当該組合のために特定信用事業代理業を行う者が行う特定信用事業代理業 三 共済事業等 第十条第一項第十号の事業を行う組合が行う共済事業(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条に規定する責任共済に係る共済金等(同法第二十三条の三第一項において読み替えて準用する同法第十六条の二に規定する共済金等をいう。)の支払及び支払に係る手続に関する業務に係るものを除く。)及び他の法律により行う事業のうち共済事業に関連する事業として農林水産省令で定めるもの並びに当該組合のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介 主務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 農業協同組合法施行令 第50条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 引用 農業協同組合法 第11の7条 引用 農業協同組合法 第11の18条 引用 農業協同組合法 第11の30条 引用 農業協同組合法 第92の8条 引用 農業協同組合法 第92の9条 引用 農業協同組合法施行令 第51条 (異議を述べた組合の数の組合の総数に占める割合) 引用 金融商品取引法施行令 第19の9条 (名称の使用制限の適用除外) 引用 信用金庫法施行令 第13の8条 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 銀行法施行令 第16の16条 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 長期信用銀行法施行令 第6の5の2条 (名称の使用制限の適用除外) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第5の19条 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 労働金庫法施行令 第7の2の7条 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第15条 (名称の使用制限の適用除外) 引用 水産業協同組合法施行令 第24の14条 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 保険業法施行令 第44の9条 (名称の使用制限の適用除外) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第42条 (指定紛争解決機関に係る名称等の使用制限の適用除外) 引用 農林中央金庫法施行令 第55条 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 信託業法施行令 第18の5条 (名称の使用制限の適用除外) 引用 農業協同組合法施行規則 第21の2条 (情報の提供) 引用 農業協同組合法施行規則 第30の7条 (共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 農業協同組合法施行規則 第223の2条 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 引用 農業協同組合法施行規則 第223の2の2条 (割合の算定) 引用 農業協同組合法施行規則 第223の3条 (組合に対する意見聴取等) 引用 農業協同組合法施行規則 第223の5条 (指定申請書の添付書類) 引用 農業協同組合法施行規則 第223の6条 (共済事業に関連する事業) 引用 農業協同組合法施行規則 第223の7条 (業務規程で定めるべき事項) 引用 株式会社商工組合中央金庫法施行令 第23条 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 資金決済に関する法律施行令 第26条 (名称の使用制限の適用除外)