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農業協同組合法施行令
昭和三十七年政令第二百七十一号
第51条
(異議を述べた組合の数の組合の総数に占める割合)
法第九十二条の六第一項第八号の政令で定める割合は、三分の一とする。
この条文が引く先
1
引用
農業協同組合法
第92の6条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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