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金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号

第19の9条(名称の使用制限の適用除外)

法第百五十六条の五十四に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。 一 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定 二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項の規定による指定 三 農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定 四 水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定 五 中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定 六 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定 七 信用金庫法第八十五条の十二第一項の規定による指定 八 長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定 九 労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定 十 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定 十一 保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定 十二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第五十一条第一項の規定による指定 十三 農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定 十四 信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定 十五 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項の規定による指定 十六 資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定 十七 事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第五十五条第一項の規定による指定

この条文が引く先 16

引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12の2条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 引用 農業協同組合法 第92の6条 引用 金融商品取引法 第156の54条 (名称の使用制限) 引用 水産業協同組合法 第118条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 引用 中小企業等協同組合法 第69の2条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 引用 協同組合による金融事業に関する法律 第6の5条 (信用協同組合電子決済等取扱業者等についての銀行法の準用) 引用 信用金庫法 第85の12条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 引用 長期信用銀行法 第16の8条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 引用 労働金庫法 第89の13条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 引用 金融商品取引法施行令 第35の2条 (内部統制報告書に係る監査証明) 引用 保険業法 第308の2条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第51条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 引用 農林中央金庫法 第95の6条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 引用 信託業法 第85の2条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の35条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 引用 資金決済に関する法律 第99条 (紛争解決等業務を行う者の指定)