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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第156の54条(名称の使用制限)

指定紛争解決機関でない者(銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

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なし