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長期信用銀行法昭和二十七年法律第百八十七号

第16の8条(紛争解決等業務を行う者の指定)

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第十七条を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。 一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。 二 第十七条において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。 三 この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ニ 第十七条において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者 ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。 六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。 八 第三項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。第五項、次条及び第二十九条において同じ。)と長期信用銀行との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第十七条において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた長期信用銀行の数の長期信用銀行の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。 2 前項に規定する「長期信用銀行業務関連苦情」とは、長期信用銀行業務(長期信用銀行が第六条の規定により営む業務及び担保付社債信託法その他の法律により営む業務並びに当該長期信用銀行のために長期信用銀行代理業を営む者が営む長期信用銀行代理業をいう。以下この項及び第十七条において同じ。)に関する苦情をいい、前項に規定する「長期信用銀行業務関連紛争」とは、長期信用銀行業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。 3 第一項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、長期信用銀行に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。 4 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第十七条において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。 5 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 長期信用銀行法施行令 第4の2条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 引用 長期信用銀行法 第17条 (銀行法の準用) 引用 農業協同組合法施行令 第52条 (名称の使用制限の適用除外) 引用 金融商品取引法施行令 第19の9条 (名称の使用制限の適用除外) 引用 信用金庫法施行令 第13の8条 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 銀行法施行令 第16の16条 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 長期信用銀行法施行令 第4の3条 (異議を述べた長期信用銀行の数の長期信用銀行の総数に占める割合) 引用 長期信用銀行法施行令 第5条 (銀行法を準用する場合の読替え) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第5の19条 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 労働金庫法施行令 第7の2の7条 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 長期信用銀行法施行規則 第5の9の8条 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 引用 長期信用銀行法施行規則 第5の9の9条 (割合の算定) 引用 長期信用銀行法施行規則 第5の9の10条 (長期信用銀行に対する意見聴取等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第5の9の11条 (業務規程で定めるべき事項) 引用 長期信用銀行法施行規則 第12条 (預金者等に対する情報の提供) 引用 長期信用銀行法施行規則 第12の6条 (長期信用銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 長期信用銀行法施行規則 第25の45条 (指定申請書の添付書類) 引用 長期信用銀行法施行規則 第25の46条 (手続実施基本契約の内容) 引用 長期信用銀行法施行規則 第25の49条 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第25の50条 (紛争解決委員の利害関係等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第30条 (標準処理期間) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第15条 (名称の使用制限の適用除外) 引用 水産業協同組合法施行令 第24の14条 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 保険業法施行令 第44の9条 (名称の使用制限の適用除外) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第42条 (指定紛争解決機関に係る名称等の使用制限の適用除外) 引用 農林中央金庫法施行令 第55条 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 信託業法施行令 第18の5条 (名称の使用制限の適用除外) 引用 株式会社商工組合中央金庫法施行令 第23条 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 資金決済に関する法律施行令 第26条 (名称の使用制限の適用除外)