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長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号

第5の9の8条(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

法第十六条の八第一項第四号イに規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし