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長期信用銀行法施行令
昭和五十七年政令第四十二号
第4の3条
(異議を述べた長期信用銀行の数の長期信用銀行の総数に占める割合)
法第十六条の八第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
この条文が引く先
1
引用
長期信用銀行法
第16の8条
(紛争解決等業務を行う者の指定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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