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長期信用銀行法施行令昭和五十七年政令第四十二号

第4の3条(異議を述べた長期信用銀行の数の長期信用銀行の総数に占める割合)

法第十六条の八第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

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なし