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農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号

第223の6条(共済事業に関連する事業)

法第九十二条の六第五項第三号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる事業とする。 一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第六項の規定により法第十条第一項第十号の事業を行う組合が行うことができる同法第百二十七条第一項の申出の受理に関する業務に係る事業 二 確定拠出年金法第六十一条第二項の規定により前号の組合が行うことができる同条第一項第一号、第二号及び第五号(同条第二項の厚生労働省令で定める事務に限る。)に掲げる事務に係る事業 三 確定拠出年金法第八十八条第二項の規定により第一号の組合が行うことができる同法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業に係る事業 四 その他共済事業に関連する事業として農林水産大臣が定めるもの

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なし