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確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号

第61条(事務の委託)

連合会は、政令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の者に委託することができる。 一 次条第一項の申出の受理に関する事務 二 第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の届出の受理に関する事務 三 積立金の管理に関する事務 四 積立金の運用に関する契約に係る預金通帳、有価証券その他これに類するものの保管に関する事務 五 その他厚生労働省令で定める事務(個人型年金加入者の資格の確認及び個人型年金加入者掛金の額が第六十九条に規定する拠出限度額の範囲内であることの確認に関する事務を除く。) 2 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項第一号、第二号及び第五号(厚生労働省令で定める事務に限る。)に掲げる事務を受託することができる。

この条文を準用・引用する条文 25

準用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第68条 (届出業務) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第227条 (共済事業専業組合の子会社の範囲等) 引用 国民年金法施行規則 第97条 (法第百八条の四に規定する厚生労働省令で定める場合) 引用 法人税法 第84条 (退職年金等積立金の額の計算) 引用 法人税法施行令 第164条 (個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額の計算) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第57の36条 (信用事業に関連する事業) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第26条 (組合又は連合会の子会社の範囲等) 引用 保険業法施行規則 第227の2条 (情報の提供) 引用 確定拠出年金法 第77条 (国民年金基金の業務の特例) 引用 確定拠出年金法施行令 第27条 (個人型年金に係る規約に定めるその他の事項) 引用 確定拠出年金法施行令 第33条 (事務の委託の届出) 引用 確定拠出年金法施行令 第34条 (事務を受託できる金融機関) 引用 確定拠出年金法施行令 第38条 (企業型年金に係る運用、給付及び移換に関する規定の準用) 引用 確定拠出年金法施行規則 第32条 (規約の承認の申請) 引用 確定拠出年金法施行規則 第35条 (規約の変更の承認の申請) 引用 確定拠出年金法施行規則 第37条 (連合会の事務の委託) 引用 確定拠出年金法施行規則 第62条 (法の規定により連合会の業務が行われる場合等における国民年金基金規則等の適用) 引用 郵政民営化法 第109条 (資産管理機関等の預金等についての預入限度額の特例) 引用 郵政民営化法 第152条 (当せん金付証票法等の適用関係) 引用 郵政民営化法施行令 第4条 (郵便貯金銀行についての金融機関の信託業務の兼営等に関する法律等の適用関係) 引用 農業協同組合法施行規則 第61条 (法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合の子会社の範囲等) 引用 農業協同組合法施行規則 第67条 (法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の範囲等) 引用 農業協同組合法施行規則 第223の6条 (共済事業に関連する事業) 引用 水産業協同組合法施行規則 第88条 (連合会の子会社の範囲等) 引用 水産業協同組合法施行規則 第216の6条 (共済事業に関連する事業)