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確定拠出年金法施行規則平成十三年厚生労働省令第百七十五号

第62条(法の規定により連合会の業務が行われる場合等における国民年金基金規則等の適用)

法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金規則(平成二年厚生省令第五十八号)第六十三条第一項の表第十四条(第二項第三号を除く。)から第二十四条までの項中「連合会が支給する年金及び一時金」とあるのは「連合会が支給する年金及び一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。)」と、同条第二項の表第四十七条の項中「評議員会」とあるのは「確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十五条に規定する個人型年金規約策定委員会」とする。 2 法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)第八条第二項第六号中「その他」とあるのは「確定拠出年金の個人型年金に関する事項その他」と、第十九条中「法、」とあるのは「法、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)(この法律に基づく命令を含む。)、」と、第二十条の表第二条第一項の項中「、事業経理及び業務経理」とあるのは「、事業経理、業務経理及び確定拠出年金事業経理」と、同表第二条第二項の項中欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引を経理」と、同項下欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第三項に規定する個人型年金の事業に係る取引を除く。)を経理するものとし、確定拠出年金事業経理は、個人型年金の事業に係る取引を経理」と、同表第四条第二項の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」と、同表第十八条の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」とする。 3 法第七十七条第一項又は法第百八条第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第二条第一項中「及び業務経理」とあるのは「、業務経理、確定拠出年金事務経理及び確定拠出年金運営管理業務経理」と、同条第二項中「その他の取引を経理」とあるのは「その他の取引(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第六十一条各号に掲げる事務及び同法第二条第七項に規定する運営管理業務に係る取引を除く。)を経理し、確定拠出年金事務経理は、確定拠出年金法第六十一条各号に掲げる事務に係る取引を経理し、確定拠出年金運営管理業務経理は、運営管理業務に係る取引を経理」と、第四条第一項及び第十八条中「業務経理」とあるのは「業務経理、確定拠出年金事務経理又は確定拠出年金運営管理業務経理」とする。

この条文が引く先 15

引用 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第2条 (経理単位) 引用 確定拠出年金法 第61条 (事務の委託) 引用 確定拠出年金法 第77条 (国民年金基金の業務の特例) 引用 確定拠出年金法 第108条 (企業年金基金及び国民年金基金の業務の特例) 引用 確定拠出年金法施行規則 第2条 (過半数代表者) 引用 確定拠出年金法施行規則 第4条 (企業型年金の給付の額の算定方法の基準) 引用 確定拠出年金法施行規則 第8条 (資産管理契約の要件) 引用 確定拠出年金法施行規則 第14条 (企業型年金運用指図者の申出) 引用 確定拠出年金法施行規則 第18条 (令第十五条第一項の表の一の項の運用の方法) 引用 確定拠出年金法施行規則 第19条 (指定運用方法の選定基準) 引用 確定拠出年金法施行規則 第20条 (運用の方法等に係る情報の提供) 引用 確定拠出年金法施行規則 第24条 (運用関連業務を行う事業主のその他の行為準則) 引用 確定拠出年金法施行規則 第47条 (個人型年金加入者の氏名変更の届出等) 引用 確定拠出年金法施行規則 第61条 (個人型年金加入者を使用する事業主への書類の提出の請求) 引用 確定拠出年金法施行規則 第63条 (企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等)

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なし