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確定拠出年金法施行規則平成十三年厚生労働省令第百七十五号

第20条(運用の方法等に係る情報の提供)

法第二十四条の規定により企業型運用関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に情報を提供する場合にあっては、提示する運用の方法の全体構成に関する情報のほか、各運用の方法ごとに、次に掲げる情報を提供するものとする。 一 運用の方法の内容(次に掲げるものを含む。)に関する情報 イ 利益の見込み(利益の見込みを示すことが困難である場合にあっては、その旨)及び損失の可能性に関する事項 ロ 運用の方法に係る資金の拠出の単位又は上限額があるときは、その内容に関する事項 ハ 運用の方法に係る利子、配当その他の利益の分配方法に関する事項 二 当該運用の方法を企業型年金加入者等に提示した日の属する月の前月の末日から起算して過去十年間(当該運用の方法の過去における取扱期間が十年間に満たない場合にあっては、当該期間)における当該運用の方法に係る利益又は損失の実績 三 令第一条第一号の持分の計算方法 四 企業型年金加入者等が運用の方法を選択し、又は変更した場合に必要となる手数料その他の費用の内容及びその負担の方法に関する情報 五 次のイからニまでに掲げる運用の方法の区分に応じ、当該イからニまでに掲げる情報 イ 預貯金の預入 預金保険制度(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の規定に基づき預金保険機構が実施する制度をいう。)又は農水産業協同組合貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の規定に基づき農水産業協同組合貯金保険機構が実施する制度をいう。)(以下この条において「預金保険制度等」という。)の対象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。) ロ 金融債(特別の法律により銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券をいう。)の売買 預金保険制度等の対象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。) ハ 金銭信託(貸付信託を含む。)の預入 預金保険制度等の対象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。) ニ 生命保険又は損害保険への保険料の払込み 保険契約者保護機構(保険業法第二百五十九条の保険契約者保護機構をいう。以下この号において同じ。)による保護の対象となっているか否かについての情報(保険契約者保護機構による保護の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。) 六 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第四条第一項に規定する重要事項に関する情報 七 前各号に掲げるもののほか、企業型年金加入者等が運用の指図を行うために必要な情報 2 法第二十四条の二第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 前項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事項 二 指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた場合に必要となる手数料その他の費用の内容及びその負担の方法に関する情報 三 指定運用方法を運用の方法とする運用の指図については、法第二十五条第一項の規定により運用の指図の変更を行うことが可能である旨 四 指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた場合において、その運用から生ずる利益及び損失については、当該運用の指図を行ったものとみなされた企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者が責任を負うものである旨 五 法第二十五条の二第一項に規定する特定期間及び同条第二項に規定する猶予期間 六 前各号に掲げるもののほか、企業型年金加入者が指定運用方法の内容を把握するために必要な情報 3 企業型運用関連運営管理機関等は、専門的な知見に基づいて、第一項各号に掲げる情報を、運用の方法を企業型年金加入者等に提示するときその他必要に応じ企業型年金加入者等に提供しなければならない。 4 次に掲げる者が、第一項又は第二項の規定による情報の提供を行う場合は、企業型年金加入者等に対し、書面の交付その他の適切な方法により、法第二十三条第一項の政令で定める運用の方法に係る商品の販売若しくはその代理若しくは媒介又はそれらに係る勧誘との誤認を防止するための説明を行わなければならない。 一 法第二十三条第一項の政令で定める運用の方法に係る商品の販売若しくはその代理若しくは媒介又はそれらに係る勧誘に関する事務を行う者(次号において「営業職員」という。) 二 営業職員以外の職員(営業職員が当該情報の提供に同席する場合に限る。) 5 企業型運用関連運営管理機関等は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十一条、保険業法第百十一条その他の法令の規定により公衆の縦覧に供している金融機関(当該企業型運用関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に提示した運用の方法に係る契約の相手方である金融機関に限る。)の業務及び財産の状況に関する説明書類を、企業型運用関連運営管理機関等の営業所(事業主が運用関連業務を行う場合にあっては、当該事業主の主たる事業所)に備え置き、企業型年金加入者等の縦覧に供しなければならない。 6 前項の説明書類の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって前項の説明書類の備置きに代えることができる。