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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令平成三年厚生省令第九号

第2条(経理単位)

基金の経理は、年金経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。 2 年金経理は、基金が支給する年金及び一時金に関する取引を経理するものとし、業務経理は、その他の取引を経理するものとする。 3 前項に規定する取引とは、各経理単位における資産、負債及び基本金の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。

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なし