国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令平成三年厚生省令第九号
第20条(準用)
第一条から前条までの規定(第八条第六項及び第七項を除く。)は、国民年金基金連合会について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第一項 及び業務経理 、事業経理及び業務経理 第二条第二項 業務経理は、 事業経理は、法第百三十七条の十五第二項に規定する事業に関する取引を経理するものとし、業務経理は、 第四条第二項 業務経理 事業経理又は業務経理 第八条第一項 第二十七条 第五十一条において準用する令第二十七条 予算を届け出る 予算の認可を受けようとする 届書 申請書 第八条第二項 加入員 会員並びに中途脱退者及び解散基金加入員 第八条第三項 令第二十七条 令第五十一条において準用する令第二十七条 規定による 規定により 届出 認可を受けようとするとき 届書 申請書 第八条第四項 第四条第二項 第二十条において準用する第四条第二項 届書 申請書 第八条第五項 届出 認可の申請 第九条第二項 第十二条第二項 第二十条において準用する第十二条第二項 第十三条第一項ただし書 第二十条において準用する第十三条第一項ただし書 第十二条第一項 第十条 第二十条において準用する第十条 第十二条第二項 金額について予算の流用をする場合にあっては 金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。この場合において、予算の流用をするときは 予算で指定する経費の金額について予備費の使用をする場合にあっては 予備費を使用するときは 第十四条 令第二十八条第一項 令第五十一条において準用する令第二十八条第一項 危険準備金の額の明細を示した書類 危険準備金の額の明細を示した書類並びに法第百三十七条の十五第二項第一号に規定する事業に関する取引の経理に関する書類 未収掛金及び未収徴収金 未収徴収金 第十四条の二 令第三十条第一項第四号 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第四号 第十四条の三 令第三十条第一項第四号イ 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第四号イ 第十四条の四 令第三十条第一項第五号イ 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号イ 第十四条の五 令第三十条第一項第五号ロ 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号ロ 第十四条の六 令第三十条第一項第五号ハ 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号ハ 令第三十条第一項第五号イ 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号イ 第十四条の七 令第三十条第一項第五号ニ 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号ニ 第十四条の八 令第三十条第一項第五号ヘ(2) 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号ヘ(2) 第十四条の九 令第三十条第一項第五号イ 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号イ 令第三十条第一項第五号ヘ(3) 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号ヘ(3) 令第三十条第一項第五号ニ 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号ニ 令第三十条第一項第五号イ又はヘ(2) 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号イ又はヘ(2) 次条第一項第二号 第二十条において準用する第十四条の九第一項第二号 第十四条の十 令第三十条第一項 令第五十一条において準用する令第三十条第一項 第十四条の十一 令第三十条の二第一項 令第五十一条において準用する令第三十条の二第一項 令第三十条の二第三項 令第五十一条において準用する令第三十条の二第三項 令第三十条第一項 令第五十一条において準用する令第三十条第一項 令第三十条第一項第一号から第三号まで 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第一号から第三号まで 令第三十条第一項第四号又は第五号 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第四号又は第五号 前条第一項第一号 第二十条において準用する第十四条の九第一項第一号 第十五条 令第三十条の四 令第五十一条において準用する令第三十条の四 第十六条 令第三十一条ただし書 令第五十一条において準用する令第三十一条ただし書 第十八条 業務経理 事業経理又は業務経理