国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令平成三年厚生省令第九号
第13条(予算の繰越)
基金は、予算の執行上特に必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 ただし、予算で指定する経費の金額については、この限りでない。
2 基金は、前項の規定による繰越をしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして厚生労働大臣に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、繰越計算書をもって、翌事業年度の五月三十一日までにするものとする。
4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。 一 繰越が必要となった目の予算額 二 前号の予算額のうち支出決定済額 三 第一号の予算額のうち翌事業年度への繰越額 四 第一号の予算額のうち不用額