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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令
平成三年厚生省令第九号
第10条
(収入支出予算)
収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令
第20条
(準用)
引用
国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令
第12条
(予算の流用等)
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