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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令平成三年厚生省令第九号

第8条(予算の届出)

基金は、国民年金基金令(以下「令」という。)第二十七条の規定により毎事業年度の予算を届け出るときは、当該予算を記載した届書に、予算作成の基礎となった事業計画の概要を示した書類(以下「事業計画書」という。)を添えて、事業年度開始の一月前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 加入員に関する事項 二 年金及び一時金に関する事項 三 積立金の管理及び運用に関する事項 四 事務管理に関する事項 五 事業運営に関する事項 六 その他厚生労働大臣の定める事項 3 基金は、令第二十七条の規定による予算の変更の届出は、変更の内容及び理由を記載した届書に、当該変更に係る事業計画の変更の概要を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 4 基金は、第四条第二項の規定による繰入れを行おうとするときは、第一項又は前項の届書に、当該繰入れの計画を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 5 基金の事業開始の初年度の予算の届出は、第一項の規定にかかわらず、設立認可の申請と同時に行わなければならない。 6 法第百三十七条の三の規定による吸収合併が行われる場合における法第百三十七条の三の二に規定する吸収合併存続基金の当該吸収合併の効力が発生する日の属する年度の予算の届出又は予算の変更の届出は、第一項又は第三項の規定にかかわらず、当該吸収合併の認可の申請と同時に行われなければならない。 7 法第百三十七条の三の七の規定による吸収分割が行われる場合における同条第二項に規定する吸収分割承継基金の当該吸収分割の効力が発生する日の属する年度の予算の届出又は予算の変更の届出は、第一項又は第三項の規定にかかわらず、当該吸収分割の認可の申請と同時に行われなければならない。