国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令平成三年厚生省令第九号 第1条(経理の原則) 国民年金基金(以下「基金」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。