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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第227条(共済事業専業組合の子会社の範囲等)

法第五十三条の十八第一項第一号イに規定する厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 他の事業者の所有する不動産(原則として、当該他の事業者から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務 二 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務 三 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務 四 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務 五 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務 六 他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務 七 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第九号に該当するものを除く。) 八 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務 九 他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 十 他の事業者の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務 十一 他の事業者の事務に係る計算を行う業務 十二 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務 十三 他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務 十四 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業又は職業安定法第三十条第一項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業 十五 他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。) 十六 他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務 十七 他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第十九号に該当するものを除く。) 十八 他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務 十九 他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務 二十 他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務 二十一 自らを子会社とする共済事業専業組合のために投資(当該組合が実施する資産運用の方法に限る。)を行う業務 二十二 自らを子会社とする共済事業専業組合が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合又は金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社(以下この号において「買取会社」という。)が当該共済事業専業組合から買い取つた不動産担保付債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該共済事業専業組合又は当該買取会社のためにこれらの債権の担保の目的となつている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した不動産の所有及び管理その他当該不動産に関し必要となる事務を行う業務 二十三 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして厚生労働大臣が定める業務 二十四 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。) 2 法第五十三条の十八第一項第一号ロに規定する厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 保険会社(外国保険会社を含む。)又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行 二 保険募集 三 共済事故、保険事故その他の契約に係る事項の調査を行う業務 四 共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務及び保険募集を行う者の教育を行う業務 五 確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務 六 老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務 七 健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務 八 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務 九 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務 十 主として子会社対象会社(法第五十三条の十八第一項に規定する子会社対象会社をいう。第二十四号並びに第二百五十四条第一項第四号から第六号まで、第十二号及び第十八号において同じ。)に該当する会社若しくは保険募集人の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務 十一 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務 十二 共済契約者若しくは保険契約者からの共済事故若しくは保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約若しくは保険契約に関し相談に応ずる業務 十三 自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務 十四 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの 十五 リース物品等を使用させる業務(次に掲げる要件のいずれも満たす契約に基づいて、厚生労働大臣が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。) イ 使用開始日以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。 ロ 使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。 ハ 使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。 十六 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務(当該組合が実施する資産運用の方法に限る。) イ 株式に係る配当を受け取り、又は株式に係る売却益を得ることを目的として、当該会社の発行する株式を取得すること。 ロ 当該会社の発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)を取得すること。 ハ イ又はロに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。 十七 投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(当該組合が実施する資産運用の方法に限る。外国においてはこれらと同種類のもの及び投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。) 十八 投資助言業務又は投資一任契約(当該組合が実施する資産運用の方法に限る。)に係る業務 十九 投資信託法第二条第一項に規定する特定資産(不動産、不動産の賃借権及び地上権を除く。)に対する投資(当該組合が実施する資産運用の方法に限る。)として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(前二号に該当するものを除く。) 二十 他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務 二十一 他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務 二十二 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務 二十三 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務 二十四 主として子会社対象会社に該当する会社その他厚生労働大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務 二十五 算定割当量の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務 二十六 次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務 イ 当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引 ロ 当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当該当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引 二十七 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして厚生労働大臣が定める業務 二十八 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。) 3 法第五十三条の十八第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める持株会社は、同項第一号に掲げる会社を子会社とする持株会社であつて、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同号に掲げる業務を営むものとする。 ただし、当該持株会社が第一項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、当該業務は、厚生労働大臣が定める基準により主として共済事業専業組合又はその子会社の営む業務のために営むものでなければならない。

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なし