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投資事業有限責任組合契約に関する法律平成十年法律第九十号

第3条(投資事業有限責任組合契約)

投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 一 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有 二 株式会社の発行する株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。以下同じ。)又は合同会社若しくは企業組合の持分の取得及び保有 三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項各号(第九号及び第十四号を除く。)に掲げる有価証券(同項第一号から第八号まで、第十号から第十三号まで及び第十五号から第二十一号までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって同条第二項の規定により有価証券とみなされるものを含む。)のうち社債その他の事業者の資金調達に資するものとして政令で定めるもの(以下「指定有価証券」という。)の取得及び保有 四 事業者に対する金銭債権の取得及び保有並びに事業者の所有する金銭債権の取得及び保有 五 事業者に対する金銭の新たな貸付け 六 事業者を相手方とする匿名組合契約(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分又は信託の受益権の取得及び保有 六の二 事業者のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。以下この項において同じ。)の取得及び保有 七 事業者の所有する工業所有権又は著作権の取得及び保有(これらの権利に関して利用を許諾することを含む。) 八 前各号の規定により投資事業有限責任組合(次号を除き、以下「組合」という。)がその株式、持分、新株予約権、指定有価証券、金銭債権、暗号資産、工業所有権、著作権又は信託の受益権を保有している事業者に対して経営又は技術の指導を行う事業 九 投資事業有限責任組合若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体に対する出資 十 前各号の事業に付随する事業であって、政令で定めるもの 十一 外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券若しくは外国法人の持分若しくはこれらに類似するもの又は外国法人のために発行される暗号資産の取得及び保有であって、政令で定めるところにより、前各号に掲げる事業の遂行を妨げない限度において行うもの 十二 組合契約の目的を達成するため、政令で定める方法により行う業務上の余裕金の運用 2 前項第一号から第三号まで、第六号又は第八号に掲げる事業に係る株式、持分、新株予約権又は指定有価証券には、前条第一項の政令で定める者については、これらに類似するものであって外国の法令に準拠するものを含むものとする。 3 組合契約の契約書(以下「組合契約書」という。)には、次の事項を記載し、各組合員はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 一 組合の事業 二 組合の名称 三 組合の事務所の所在地 四 組合員の氏名又は名称及び住所並びに無限責任組合員と有限責任組合員との別 五 出資一口の金額 六 組合契約の効力が発生する年月日 七 組合の存続期間 4 組合に対してする通知又は催告は、組合の事務所の所在地又は無限責任組合員の住所にあててすれば足りる。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 租税特別措置法施行令 第26の30条 (外国組合員に対する課税の特例) 準用 法人税法施行令 第178条 (国内にある資産の譲渡により生ずる所得) 引用 金融商品取引法 第194の6条 (農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第227条 (共済事業専業組合の子会社の範囲等) 引用 租税特別措置法 第41の4の2条 (特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例) 引用 租税特別措置法 第41の21条 (外国組合員に対する課税の特例) 引用 租税特別措置法 第66の13条 (特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第67の12条 (組合事業等による損失がある場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の31条 (組合事業等による損失がある場合の課税の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第9の3条 (厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第16の2条 (厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の管理及び運用) 引用 所得税法施行令 第281の2条 (恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益) 引用 法人税法施行令 第24の2条 (再生計画認可の決定に準ずる事実等) 引用 法人税法施行令 第113の3条 (特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用) 引用 銀行法施行規則 第17の3条 (銀行の子会社の範囲等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の5条 (長期信用銀行の子会社の範囲等) 引用 信用金庫法施行規則 第64条 (金庫の子会社の範囲等) 引用 労働金庫法施行規則 第45条 (金庫の子会社の範囲等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6の10条 (特定取引を行う特定組合員等に係る組合契約に類する契約の範囲) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第4条 (信用協同組合等の子会社の範囲等) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第35条 (従属業務等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第26条 (組合又は連合会の子会社の範囲等) 引用 保険業法施行規則 第56の2条 (保険会社の子会社の範囲等) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第7条 (業務の決定及び執行の方法等) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第17条 (組合契約の効力の発生の登記) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第33条 (商業登記法等の準用) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令 第2条 (指定有価証券) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令 第3条 (付随事業) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令 第4条 (外国法人の発行する株式の取得等) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令 第5条 (余裕金の運用方法) 引用 中小企業等経営強化法施行規則 第11条 (特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認) 引用 農林中央金庫法施行規則 第97条 (従属業務等) 引用 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 第12条 (投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例) 引用 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第7条 (運用の対象となる有価証券) 引用 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第10条 (運用の対象となる有価証券) 引用 地域再生法施行規則 第26条 (認定地方公共団体による株式の払込みの確認) 引用 農業協同組合法施行規則 第67条 (法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の範囲等) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第70条 (商工組合中央金庫の子会社の範囲等) 引用 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則 第8の4条 (地域経済の活性化に資する資金供給を行う投資事業有限責任組合) 引用 産業競争力強化法 第16条 (外部経営資源活用促進投資事業計画の認定)