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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

第26条(組合又は連合会の子会社の範囲等)

法第十七条の十四第二項第一号及び第二号(これらの規定を法第九十六条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に掲げる組合についての法第十七条の十四第一項第一号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の主務省令で定めるもの及び法第八十七条の二第二項第一号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする(連合会にあっては、組合のために行う場合を含む。)。 一 他の事業者等のための不動産(原則として、自らを子会社とする組合若しくは連合会又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務 二 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務 三 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務 四 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務 五 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。) 六 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務 七 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務 八 他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務 九 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 十 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務 十一 他の事業者等の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務 十二 他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務 十三 他の事業者等の事務に係る計算を行う業務 十四 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務 十五 他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務 十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業 十七 他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。) 十八 他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務 十九 他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二十 他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務 二十一 他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務 二十二 他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務 二十三 自らを子会社とする組合等(組合又は連合会若しくはその子会社である法第八十七条の二第一項第一号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信託兼営銀行(以下「信託兼営銀行」という。)をいう。以下この号において同じ。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該組合等のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 二十四 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務 二十五 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。) 2 法第十七条の十四第二項第三号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる組合についての法第十七条の十四第一項第一号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 一 前項第一号から第六号まで、第八号から第十一号まで及び第十三号から第二十三号までに掲げる業務 二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。) 3 法第十七条の十四第二項第一号及び第二号に掲げる組合についての同条第一項第二号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(法第十七条の十四第二項第二号に掲げる組合にあっては、第四号の四から第四号の七までに掲げる業務に該当するものを除く。)とする。 一 法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会の業務(法第十一条の五第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する信用事業に限り、組合にあっては、次項第一号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 一の二 次に掲げる業務(次項第一号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 イ 銀行の業務 ロ 信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務 ハ 農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。次項第一号の二ハ、第五十条の七第四号ニ(7)及び第五十条の三十一の二十七第二項において同じ。)又は農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。次項第一号の二ハ、第五十条の七第四号ニ(7)及び第五十条の三十一の二十七第二項において同じ。)の業務(同法第十一条第二項に規定する信用事業に限る。) ニ 農林中央金庫の業務 一の三 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(前二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 一の四 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。) 一の五 特定信用事業電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む電子決済等代行業(銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業をいう。次項第二号の三において同じ。)に係る業務 一の六 法第十一条第一項第三号若しくは第四号又は第九十三条第一項第一号若しくは第二号の事業に附帯する業務 二 法第十一条第三項各号及び第九十三条第二項各号に掲げる業務(法第十一条第三項第七号及び第七号の二並びに第九十三条第二項第七号及び第七号の二に掲げる業務、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。) 三 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に掲げる業務を行う場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。) 四 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務 四の二 保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集(次項第三号の四において「保険募集」という。) 四の三 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第三項に規定する保険媒介業務(次項第三号の五において「保険媒介業務」という。) 四の四 共済事故その他の共済契約に係る事項の調査を行う業務 四の五 共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う者の教育を行う業務 四の六 共済契約者からの共済事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約に関し相談に応ずる業務 四の七 自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務 五 機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。) 六 投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。) 七 投資助言業務又は投資一任契約(金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標の動向をいう。次項第四号並びに次条第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。次項第四号並びに次条第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)の全部又は一部を一任されるものを除く。次項第十三号において同じ。)に係る業務 七の二 投資顧問契約(金融商品取引法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。)の締結の代理又は媒介 七の三 他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務 八 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(次項第十四号において「経営相談等業務」という。) 九 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務 十 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務 十一 主として法第十七条の十四第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。次号及び第四十四条第一項第七号において同じ。)に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務並びにこれらのデータの伝送役務を提供する業務 十二 主として法第十七条の十四第一項に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務 十三 農水産業協同組合貯金保険法第六十二条第二項第一号に規定する子会社であって、特定組合等の事業の遂行又は合併若しくは事業譲渡に資するため、これらの保有する貸出債権を適正な価格で購入し管理回収その他当該貸出債権に関し必要となる事務を行う業務 十三の二 国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。次号並びに次項第十七号の四及び第十七号の五において同じ。)の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務 十三の三 次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務 イ 当事者が数量を定めた国際協力排出削減量について当該当事者間で取り決めた国際協力排出削減量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引 ロ 当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引 十三の四 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業 十四 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務 十五 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。) 4 法第八十七条の二第二項第二号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする(組合のために行う場合を含む。)。 一 法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会の業務(組合にあっては、法第十一条の五第二項に規定する信用事業に限り、第一号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 一の二 次に掲げる業務(第一号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 イ 銀行の業務 ロ 信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務 ハ 農業協同組合又は農業協同組合連合会の業務(農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業に限る。) ニ 農林中央金庫の業務 一の三 資金移動業者(資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。)が営む資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介 一の四 資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務 一の五 信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 一の六 信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を営む金融機関が営む同項第三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介 二 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(第一号及び第一号の二に掲げる業務に該当するものを除く。) 二の二 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。) 二の三 特定信用事業電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む電子決済等代行業に係る業務 二の四 法第八十七条第一項第三号若しくは第四号又は第九十七条第一項第一号若しくは第二号の事業に附帯する業務 三 法第八十七条第四項各号及び第九十七条第三項各号に掲げる業務(法第八十七条第四項第七号、第七号の二及び第十三号並びに第九十七条第三項第七号、第七号の二及び第十三号に掲げる業務、有価証券関連業その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。) 三の二 債権管理回収業に関する特別措置法第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に掲げる業務を行う場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。) 三の三 確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務 三の四 保険募集 三の五 保険媒介業務 四 金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務 五 削除 六 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第三項に規定する商品投資顧問業 七 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそのカード等と引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。次号において同じ。)をする業務 八 利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付をし、当該利用者から当該金額を受領する業務 九 資金決済に関する法律第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務 十 機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。) 十一 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務 イ 当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。 ロ 当該会社の発行する社債(令第二十二条第二項第五号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。 ハ 当該会社の発行する新株予約権を取得すること。 ニ 株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。 ホ イからニまでのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。 十二 投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。) 十三 投資助言業務又は投資一任契約に係る業務 十三の二 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第四号及び前二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十三の三 他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務 十四 経営相談等業務 十五 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務 十六 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務 十七 主として法第八十七条の二第一項(法第百条第一項において準用する場合を含む。次号、次条第十五項第八号及び第四十四条第一項第七号において同じ。)に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務並びにこれらのデータの伝送役務を提供する業務 十七の二 主として法第八十七条の二第一項に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務 十七の三 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務 十七の四 国際協力排出削減量の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務 十七の五 次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務 イ 当事者が数量を定めた国際協力排出削減量について当該当事者間で取り決めた国際協力排出削減量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引 ロ 当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引 十七の六 電子記録債権法第五十一条第一項に規定する電子債権記録業 十八 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務 十九 有価証券に関する顧客の代理 二十 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務 二十一 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第十八号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二十二 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。) 二十三 農水産業協同組合貯金保険法第六十二条第二項第一号に規定する子会社であって、特定組合等の事業の遂行又は合併若しくは事業譲渡に資するため、これらの保有する貸出債権を適正な価格で購入し管理回収その他当該貸出債権に関し必要となる事務を行う業務 二十四 財産の管理に関する業務(当該業務を営む会社の議決権を保有する連合会(当該連合会が法第八十七条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合又は法第九十七条第五項の規定により同項第一号の事業を行う場合に限り、当該連合会の子会社が当該議決権を保有する場合における当該連合会を含む。)又は当該業務を営む会社の議決権を保有する連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該連合会を含む。)が子会社とする信託専門会社等(信託兼営銀行又は法第八十七条の二第一項第四号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信託専門会社をいう。以下同じ。)が受託する信託財産と同じ種類の財産につき業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務 二十五 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務のうち、第六号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当する業務を除いたもの(当該金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務を行う会社の議決権を保有する連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該連合会を含む。)の子会社である信託専門会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合(当該連合会が法第八十七条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合又は法第九十七条第五項の規定により同項第一号の事業を行う場合を除く。)にあっては、当該信託専門会社等が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限る。) 二十六 信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務 二十七 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務 二十八 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。) 5 法第十一条の八第三項の規定は、前項第二十四号及び第二十五号に規定する議決権について準用する。

この条文が引く先 30

引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条 (兼営の認可) 引用 農業協同組合法 第10条 引用 農業協同組合法 第11条 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第12条 (訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提出) 引用 金融商品取引法 第28条 引用 金融商品取引法 第61条 引用 金融商品取引法 第185の23条 (風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第62条 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第3条 (金融機関が営むことができない業務) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条 (用語の意義) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第3条 (金融機関が営むことができない業務) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第2条 (リース契約の要件) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第3条 (員外利用の範囲) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第44条 (信用事業の全部又は一部の譲受けの認可の申請等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の7条 (特定信用事業代理業の許可の審査) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31条 (特定信用事業代理業者の届出等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第51条 (届出事項等) 引用 保険業法 第2条 (定義) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第3条 (投資事業有限責任組合契約) 引用 債権管理回収業に関する特別措置法 第2条 (定義) 引用 債権管理回収業に関する特別措置法 第12条 (業務の範囲) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条 (定義) 引用 確定拠出年金法 第2条 (定義) 引用 確定拠出年金法 第61条 (事務の委託) 引用 信託業法 第2条 (定義) 引用 信託業法 第21条 (業務の範囲) 引用 電子記録債権法 第51条 (電子債権記録業を営む者の指定) 引用 資金決済に関する法律 第2条 (定義) 引用 資金決済に関する法律 第3条 (定義)