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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

第30条(連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)

法第八十七条の二第四項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 一 第二十六条第四項第一号から第十七号の六まで及び第二十三号に掲げる業務 二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務 三 第二十六条第四項第二十八号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

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なし