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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

第2条(リース契約の要件)

法第八十七条第三項第一号イ及び第九十七条第二項第一号イの主務省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(法第八十七条第三項第一号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。 2 法第八十七条第三項第一号ロ及び第九十七条第二項第一号ロの主務省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 14

引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第1の2条 (デリバティブ取引の媒介等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7条 (組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が有する議決権に含めない議決権) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の2条 (組合又は連合会の特定関係者) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の15条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の18条 (特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第12条 (貯金の受払事務の委託等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第12の6条 (電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第13の4条 (当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第15条 (法第十一条の十四第一項の規定の適用に関し必要な事項) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第25の4条 (地域の活性化等に資する事業) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第26条 (組合又は連合会の子会社の範囲等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第27条 (連合会の子会社となる専門子会社の業務等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第40条 (会計監査人設置組合の監査における通則) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の18条 (特定信用事業電子決済等代行業に該当しない行為)