HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

第13の4条(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)

令第十条第一項第一号ロ(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、会社である同一人自身(同条第一項(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)に規定する同一人自身をいう。)又は当該同一人自身を合算子法人等(令第十条第二項(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(当該同一人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。次条において「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。次条第一項第一号及び第十三条の六第一号において同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。次条第一項第一号において「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし