漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号
第8条(貯金者等に対する情報の提供)
組合又は連合会は、法第十一条の十二第一項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により貯金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 一 主要な貯金等の金利の明示 二 取り扱う貯金等に係る手数料の明示 三 取り扱う貯金等のうち農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示 四 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う貯金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付 イ 名称(通称を含む。) ロ 受入れの対象となる者の範囲 ハ 受入期間(自動継続扱いの有無を含む。) ニ 最低受入金額、受入単位その他の受入れに関する事項 ホ 払戻しの方法 ヘ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項 ト 手数料 チ 付加することのできる特約に関する事項 リ 受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。) ヌ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 (1) 指定信用事業等紛争解決機関が存在する場合 当該組合又は連合会が法第十一条の十三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称 (2) 指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合 当該組合又は連合会の法第十一条の十三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 ル その他貯金等の受入れに関し参考となると認められる事項 五 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)と貯金等との組合せによる受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関するより詳細な説明 六 変動金利貯金の金利の設定の基準となる指標、金利の設定の方法及び金利に関する情報の適切な提供
2 組合又は連合会は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法をいう。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。 この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したものとみなす。
3 組合又は連合会は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該貯金者等に対し、その用いる水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号。以下「規則」という。)第九十四条第二項各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4 前項の規定による承諾を得た組合又は連合会は、貯金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該貯金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該貯金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5 組合又は連合会は、一の貯金等に係る契約の締結について、当該組合若しくは連合会を所属組合とする特定信用事業代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が貯金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、同項の規定にかかわらず、当該貯金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。