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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

第50の14条(特定信用事業代理業者の貯金者等に対する情報の提供)

第八条の規定は、準用銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による特定信用事業代理業者が行う貯金者等に対する情報の提供について準用する。 この場合において、第八条第五項中「当該組合若しくは連合会を所属組合とする特定信用事業代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)」とあるのは、「当該特定信用事業代理業者の所属組合」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし