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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

第50の31条(特定信用事業代理業者の届出等)

準用銀行法第五十三条第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合(法第百七条第二項の規定により特定信用事業代理業者とみなされた同条第一項に規定する銀行等にあっては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。 一 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 二 第五十条の四第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があった場合 三 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 四 特定信用事業代理業に関する不祥事件が発生したことを知った場合 2 特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十三条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(前項第三号に掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。 3 第一項第二号に該当する場合の届出は、半期ごとに一括して行うことができる。 4 第一項第四号に規定する不祥事件とは、特定信用事業代理業者又はその従業者(特定信用事業代理業者が法人であるときは、その役員又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。 一 特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為 二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為 三 準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十八条各号の規定に違反する行為 四 現金、手形、小切手、有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの 五 その他特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの 5 第一項第四号に該当する場合の届出は、不祥事件の発生を特定信用事業代理業者が知った日から一月以内に行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 33

準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の13条 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の35条 (特定信用事業電子決済等代行業者の利用者に対する説明) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第3条 (員外利用の範囲) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の9条 (情報通信の技術を利用した提供) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の18条 (特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の24条 (特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の26条 (特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の31条 (特定貯金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の32条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第8条 (貯金者等に対する情報の提供) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第12の9条 (特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第26条 (組合又は連合会の子会社の範囲等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の4条 (許可申請書のその他の添付書類) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の2条 (特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の4条 (特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の7条 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提供) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の8条 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の13の2条 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結時の情報の提供) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の15条 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の18条 (特定信用事業電子決済等代行業に該当しない行為) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の20条 (組合と特定信用事業電子決済等代行業者との間の契約に定めなければならない事項) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の24条 (認定の申請書の添付書類) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の26条 (特定信用事業電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の27条 (特定信用事業電子決済等代行業の登録申請書の記載事項) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の28条 (特定信用事業電子決済等代行業の業務の内容及び方法) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の31条 (特定信用事業電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の32条 (特定信用事業電子決済等代行業に係る変更の届出を要しない場合) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の33条 (特定信用事業電子決済等代行業に係る変更の届出) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の36条 (組合又は連合会が行う事業との誤認を防止するための情報の利用者への提供) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の37条 (為替取引の結果の通知) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の45条 (認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない情報) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の47条 (特定信用事業電子決済等代行業者の届出等) 引用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の9条 (農林中央金庫と特定信用事業電子決済等代行業者との間の契約に定めなければならない事項)