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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

第50の31の33条(特定信用事業電子決済等代行業に係る変更の届出)

法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の規定により届出を行う特定信用事業電子決済等代行業者は、別表第四の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。 2 特定信用事業電子決済等代行業者は、法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び第五十条の三十一の二十七第一項第四号に掲げる事項を記載した書面(法第百十条第二項第一号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行うこととなった場合に限る。)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。

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なし