漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号
第50の31の36条(組合又は連合会が行う事業との誤認を防止するための情報の利用者への提供)
特定信用事業電子決済等代行業者は、特定信用事業電子決済等代行業の利用者との間で法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者の業務を法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会が行うものではないことの説明を行わなければならない。 ただし、特定信用事業電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合においては、当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者又は同項各号の組合を介して当該説明を行うことができる。