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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第147の16の9条(農林中央金庫と特定信用事業電子決済等代行業者との間の契約に定めなければならない事項)

法第九十五条の五の五第三項第四号の主務省令で定める事項は、特定信用事業電子決済等代行業者(農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者(同法第九十二条の五の八第六項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。)を含む。)又は水産業協同組合法第百十一条第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者(同法第百十六条第六項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。)を含む。)をいう。以下同じ。)が特定信用事業電子決済等代行業再委託者(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第五十七条の三十一の二十第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業再委託者又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第五十条の三十一の二十第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業再委託者をいう。以下この条において同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この条において同じ。)を受けて農業協同組合法第九十二条の五の二第二項各号に掲げる行為(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十八に規定する行為を除く。)又は水産業協同組合法第百十条第二項各号に掲げる行為(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合において、当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者の業務(当該特定信用事業電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該特定信用事業電子決済等代行業者が行う措置並びに当該特定信用事業電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに法第九十五条の五の五第一項の同意をしている会員農水産業協同組合等(法第五十四条第四項第十号の三に規定する会員農水産業協同組合等をいう。以下同じ。)が行うことができる措置に関する事項とする。

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なし