金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号
第18条(電子金融サービス仲介業務に関する特例)
電子金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、銀行法第五十二条の六十一の二の規定にかかわらず、電子決済等代行業を行うことができる。 一 次のいずれにも該当しない者であること。 イ 電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者 ロ 次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者 (1) 銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第五十二条の六十一の二の登録の取消し (2) 農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録の取消し (3) 水産業協同組合法第百十七条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による水産業協同組合法第百十条第一項の登録の取消し (4) 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項の登録の取消し (5) 信用金庫法第八十九条第九項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による信用金庫法第八十五条の四第一項の登録の取消し (6) 労働金庫法第九十四条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による労働金庫法第八十九条の五第一項の登録の取消し (7) 農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録の取消し (8) 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の十九第一項又は第二項の規定による同法第六十条の三の登録の取消し (9) 銀行法、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(8)までの登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)の取消し ハ 次に掲げる命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者 (1) 第三十八条第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令 (2) 銀行法第五十二条の六十の二十三第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令 (3) 農業協同組合法第九十二条の五の八第四項の規定による同法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令 (4) 水産業協同組合法第百十六条第四項の規定による同法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令 (5) 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九第四項の規定による同法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令 (6) 信用金庫法第八十五条の十一第四項の規定による同法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令 (7) 労働金庫法第八十九条の十二第四項の規定による同法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令 (8) 農林中央金庫法第九十五条の五の九第四項の規定による同法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令 (9) 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二第四項の規定による同法第六十条の二第一項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令 (10) この法律、銀行法、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定による(1)から(9)までの業務と同種類の業務の廃止の命令 ニ 株式会社商工組合中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 二 法人である場合にあっては、次のいずれにも該当しない者であること。 イ 外国法人であって日本における代表者を定めていない者 ロ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者 (1) 法人が前号ロ(1)から(9)までに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であった者でその処分の日から五年を経過しないもの (2) 法人が前号ハ(1)から(10)までに掲げる命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の役員であった者でその命令の日から五年を経過しないもの (3) 前号ロからニまでのいずれかに該当する者 三 個人である場合にあっては、次のいずれにも該当しない者であること。 イ 外国に住所を有する個人であって日本における代理人を定めていない者 ロ 前号ロ(1)又は(2)のいずれかに該当する者
2 金融サービス仲介業者が前項の規定により電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項(第一号及び第二号を除く。)、第五十二条の六十一の十九から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第六項並びに第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第九章の規定並びに農業協同組合法第九十二条の五の八、水産業協同組合法第百十六条、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九、信用金庫法第八十五条の十一、労働金庫法第八十九条の十二、農林中央金庫法第九十五条の五の九及び株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二の規定を適用する。 この場合において、銀行法第五十二条の六十一の六第一項中「第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第三項(電子金融サービス仲介業務に関する特例)に規定する」と、同条第三項中「第五十二条の六十一の三第二項第三号」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第四項第二号」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「六月以内の期間を定めて電子決済等代行業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 金融サービス仲介業者は、第一項の規定により電子決済等代行業を行うときは、内閣府令で定めるところにより、銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第一項各号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 二 電子決済等代行業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類 三 その他内閣府令で定める書類
5 内閣総理大臣は、第三項の規定による届出をした金融サービス仲介業者に係る名簿を作成し、公衆の縦覧に供しなければならない。