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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号

第148条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第十八条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第四項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 二 第三十二条において準用する貸金業法第十二条の四第一項の規定に違反したとき。 三 第三十二条において準用する貸金業法第十四条第一項(第四号を除く。)に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をしたとき。 三の二 第三十二条において準用する貸金業法第十四条第二項の規定に違反して、同項に規定する事項を公衆の閲覧に供せず、又は虚偽の事項を公衆の閲覧に供したとき。 四 第三十二条において準用する貸金業法第十九条の二後段の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿書類の閲覧又は謄写の請求を拒んだとき。 五 第三十二条において準用する貸金業法第二十一条第二項又は第三項の規定に違反して、同条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは記録をせず、若しくは虚偽の記録をし、又は相手方から請求があった場合に取立てを行う者の氏名その他の事項を明らかにしなかったとき。 六 第四十二条第三項の規定に違反してその名称又は商号中に認定金融サービス仲介業協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。 七 第六十条又は第六十二条第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。