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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号

第32条(貸金業法の準用)

貸金業法第十二条の四から第十二条の九まで、第十四条(第一項第四号を除く。)、第十五条から第十八条まで、第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条(第二項第五号を除く。)及び第二十二条の規定は、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第十二条の六第一号 貸付けの契約 貸付けの契約(貸金業貸付媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。) 第十二条の八第五項 、貸付け 、貸付け(貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下同じ。) 第十五条第一項第一号 の商号 及び貸主(金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)が行う貸金業貸付媒介業務により顧客が締結する貸付けに係る契約の相手方をいう。以下同じ。)の商号 第十五条第二項 電磁的記録 電磁的記録(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第六十二条第八項に規定する電磁的記録をいう。第二十一条第二項において同じ。) 、これに 、これに同法第十四条第一項に規定する金融サービス仲介業者登録簿に登録された同法第十三条第一項第五号に掲げる事項及び貸主の 第十六条第二項第二号 貸金業者 金融サービス仲介業者が行う貸金業貸付媒介業務の顧客若しくは貸主以外の貸金業者 第十六条の二第一項 を締結しよう の締結又はその媒介をしよう 締結する 締結し、又は当該契約が成立する 第十六条の二第一項第一号 の商号 及び貸主の商号 第十六条の二第二項 を締結しよう (貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下同じ。)の締結又はその媒介をしよう 締結する 締結し、又は当該極度方式基本契約が成立する 第十六条の二第二項第一号 の商号 及び貸主の商号 第十六条の二第二項第二号 貸金業者 貸主 第十六条の三第一項第一号 貸金業者 貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者又は貸主 第十七条第一項 を締結した の締結又はその媒介をした 第十七条第一項第一号 の商号 及び貸主の商号 第十七条第二項 を締結した の締結又はその媒介をした 第十七条第二項第一号 の商号 及び貸主の商号 第十七条第二項第三号 貸金業者 貸主 第十七条第五項 を締結した (貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下同じ。)の締結又はその媒介をした 第十七条第六項 に係る契約を締結した (貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。次条第三項において同じ。)に係る契約の締結又はその媒介をした 第十九条の二 前条の帳簿 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十三条に規定する帳簿書類

この条文が引く先 17

準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条 (登録の拒否) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第16条 (変更登録等) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第17条 (銀行法等の特例) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第18条 (電子金融サービス仲介業務に関する特例) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第21条 (名義貸しの禁止) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第22条 (保証金) 引用 貸金業法 第12の4条 (証明書の携帯等) 引用 貸金業法 第12の5条 (暴力団員等の使用の禁止) 引用 貸金業法 第12の6条 (禁止行為) 引用 貸金業法 第12の7条 (生命保険契約等の締結に係る制限) 引用 貸金業法 第12の8条 (利息、保証料等に係る制限等) 引用 貸金業法 第12の9条 (相談及び助言) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条 (定義) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第13条 (登録の申請) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第14条 (登録の実施) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第33条 (業務に関する帳簿書類) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第62条 (紛争解決手続)