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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号

第11条(定義)

この章、第六章及び第七章において「金融サービス仲介業」とは、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいう。 2 この章において「預金等媒介業務」とは、銀行代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。第十五条第一号ロ及び第二号ニ(2)並びに第十六条第三項第八号イにおいて同じ。)その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務をいう。 一 次に掲げる者のために行う預金等の受入れを内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介 イ 銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。第十五条第二号ニ(2)及び第六号並びに第十七条第一項において同じ。) ロ 長期信用銀行(長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十五条第二号ニ(7)において同じ。) ハ 信用金庫 ニ 信用金庫連合会 ホ 労働金庫 ヘ 労働金庫連合会 ト 信用協同組合 チ 協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(5)において同じ。) リ 農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(3)において同じ。) ヌ 農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(3)において同じ。) ル 漁業協同組合(水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。) ヲ 漁業協同組合連合会(水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。) ワ 水産加工業協同組合(水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。) カ 水産加工業協同組合連合会(水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。) ヨ 農林中央金庫 二 前号イからヨまでに掲げる者と顧客との間において行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介(貸金業者(貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者をいう。以下同じ。)が顧客のために行うものを除く。) 三 第一号イからヨまでに掲げる者のために行う為替取引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介 3 この章において「保険媒介業務」とは、保険業法第二百七十六条の登録を受けている特定保険募集人(同条に規定する特定保険募集人をいう。第十五条第一号ヌ及び第二号ニ(10)において同じ。)及び同法第二百八十六条の登録を受けている保険仲立人(同法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。以下この節において同じ。)並びに損害保険会社(同法第二条第四項に規定する損害保険会社をいう。)、同法第二百七十六条の登録を受けている損害保険代理店(同法第二条第二十一項に規定する損害保険代理店をいう。)及び同法第二百八十六条の登録を受けている保険仲立人の役員(代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員及び監査委員会の委員を除く。)及び使用人並びに特定少額短期保険募集人(同法第二百七十五条第一項第三号に規定する特定少額短期保険募集人をいう。)以外の者が次に掲げる者と顧客との間における保険契約(当該保険契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介を行う業務をいう。 一 保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。第十五条第五号において同じ。) 二 外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第十五条第五号において同じ。) 三 少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。第十五条第五号において同じ。) 4 この章及び第百三十七条第二項第三号において「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。)であって第一種金融商品取引業(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。第一号イ及び第十六条第三項第八号ハにおいて同じ。)を行うもの及び金融商品仲介業者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。第十五条第一号ル及び第二号ニ(11)並びに第十六条第三項第八号ハにおいて同じ。)以外の者が次に掲げる行為(他の法律の規定に基づき業として行うもの及び投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第一号イにおいて同じ。)を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを行う業務をいう。 一 次に掲げる者と顧客との間において行う有価証券の売買(当該売買について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の媒介(金融商品取引法第二条第八項第十号に該当するものを除く。) イ 第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を除く。)又は投資運用業(同法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)を行う金融商品取引業者 ロ 金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関 二 前号イ又はロに掲げる者と顧客との間において行う金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引(これらの取引について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の委託の媒介 三 第一号イ又はロに掲げる者のために行う有価証券の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。)若しくは有価証券の売出し(同条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。)の取扱い又は有価証券の私募(同条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(同条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。)の取扱い(これらの取扱いについて顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。) 四 第一号イ又はロに掲げる者と顧客との間において行う投資顧問契約(金融商品取引法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。第二十二条第六項第八号及び第三十一条第二項において同じ。)(当該投資顧問契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。第二十二条第六項第八号及び第三十一条第二項において同じ。)(当該投資一任契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介 5 この章において「貸金業貸付媒介業務」とは、貸金業者以外の者が貸金業者と顧客との間における資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介(他の法律の規定に基づき業として行うもの及び貸金業法第二条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものを除く。)を行う業務をいう。 6 この章及び第七章において「金融サービス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 7 この章、第六章及び第七章において「認定金融サービス仲介業協会」とは、第四十条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。 8 この章において「金融サービス仲介業務」とは、金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務をいう。 9 この章及び第七章において「指定紛争解決機関」とは、第五十一条第一項の規定による指定を受けた者をいう。 10 この章において「苦情処理手続」とは、金融サービス仲介業務関連苦情(金融サービス仲介業務に関する苦情をいう。第六節において同じ。)を処理する手続をいう。 11 この章において「紛争解決手続」とは、金融サービス仲介業務関連紛争(金融サービス仲介業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第六節において同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。 12 この章及び第七章において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。 13 この章において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務の対象とする預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務及び貸金業貸付媒介業務の種別をいう。 14 この章において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と金融サービス仲介業者との間で締結される契約をいう。

この条文が引く先 24

引用 農業協同組合法 第10条 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第28条 引用 金融商品取引法 第29の4条 (登録の拒否) 引用 金融商品取引法 第29の5条 (適格投資家に関する業務についての登録等の特例) 引用 水産業協同組合法 第11条 (事業の種類) 引用 水産業協同組合法 第87条 (事業の種類) 引用 水産業協同組合法 第93条 (事業の種類) 引用 水産業協同組合法 第97条 (事業の種類) 引用 中小企業等協同組合法 第9の9条 (協同組合連合会) 引用 長期信用銀行法 第2条 (定義) 引用 貸金業法 第2条 (定義) 引用 保険業法 第2条 (定義) 引用 保険業法 第275条 (保険募集の制限) 引用 保険業法 第276条 (登録) 引用 保険業法 第286条 (登録) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条 (登録の拒否) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第16条 (変更登録等) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第17条 (銀行法等の特例) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第22条 (保証金) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第31条 (金融商品取引法の準用) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第40条 (認定金融サービス仲介業協会の認定) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第51条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第137条 (権限の委任)

この条文を準用・引用する条文 40

準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の23条 (特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の24条 (特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第142条 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第17条 (顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする預金等の受入れを内容とする契約等) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第50条 引用 農業協同組合法 第11の66条 引用 農業協同組合法 第92の3条 引用 金融商品取引法 第29の4条 (登録の拒否) 引用 水産業協同組合法 第87の2条 (子会社の範囲等) 引用 水産業協同組合法 第107条 (適用除外) 引用 協同組合による金融事業に関する法律 第4の4条 (信用協同組合連合会の子会社の範囲等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律 第6の4条 (適用除外) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第100条 (監督役員の資格) 引用 信用金庫法 第54の23条 (信用金庫連合会の子会社の範囲等) 引用 信用金庫法 第85の2の2条 (適用除外) 引用 長期信用銀行法 第13の2条 (長期信用銀行の子会社の範囲等) 引用 長期信用銀行法 第16の7条 (適用除外) 引用 労働金庫法 第58の5条 (労働金庫連合会の子会社の範囲等) 引用 労働金庫法 第89の4条 (適用除外) 引用 銀行法 第16の2条 (銀行の子会社の範囲等) 引用 銀行法 第52の52条 (廃業等の届出) 引用 銀行法施行令 第16の13条 (外国法人等である電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え) 引用 銀行法施行規則 第17の3条 (銀行の子会社の範囲等) 引用 銀行法施行規則 第34の37条 (銀行代理業の許可の審査) 引用 信用金庫法施行規則 第99の4条 (金庫との間の契約に定めなければならない事項) 引用 信用金庫法施行規則 第102条 (預金者等に対する情報の提供) 引用 信用金庫法施行規則 第143条 (信用金庫代理業の許可の審査) 引用 信用金庫法施行規則 第150条 (信用金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供) 引用 労働金庫法施行規則 第82の4条 (金庫との間の契約に定めなければならない事項) 引用 労働金庫法施行規則 第86条 (預金者等に対する情報の提供) 引用 労働金庫法施行規則 第125条 (労働金庫代理業の許可の審査) 引用 労働金庫法施行規則 第132条 (労働金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供) 引用 貸金業法施行規則 第5の3条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる者) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第41条 (預金者等に対する情報の提供) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第83条 (信用協同組合代理業の許可の審査) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第90条 (信用協同組合代理業者の預金者等に対する情報の提供) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第35条 (従属業務等) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第57の7条 (特定信用事業代理業の許可の審査) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第26条 (組合又は連合会の子会社の範囲等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の7条 (特定信用事業代理業の許可の審査)