銀行法施行令昭和五十七年政令第四十号
第16の13条(外国法人等である電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
電子決済等代行業者(法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、法第五十二条の六十の八第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる電子決済等取扱業者及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。第十七条の五において同じ。)が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての法第五十二条の六十一の三十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十二条の六十一の三第一項第一号 氏名 氏名及び外国に住所を有する個人にあつては、日本における代理人の商号、名称又は氏名 第五十二条の六十一の三第一項第三号 営業所 国内における営業所 所在地 所在地並びに主たる営業所又は事務所の名称及び所在地(外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。) 第五十二条の六十一の三第二項第二号 含む。) 含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書(国内に営業所又は事務所を有する場合に限る。) 第五十二条の六十一の六第一項 事項 事項(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第二項(電子金融サービス仲介業務に関する特例)の規定により電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者(同法第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者をいう。第三項において同じ。)にあつては、同法第十八条第三項に規定する事項) 第五十二条の六十一の六第三項 書類 書類(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第二項の規定により電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者にあつては、同条第四項第二号に掲げる書類) 第五十二条の六十一の七第一項第三号 役員 役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。) 第五十二条の六十一の七第一項第四号 決定により解散したとき 決定(外国の法令上これに相当するものを含む。次号において同じ。)を受けたとき 破産管財人 破産管財人(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。) 第五十二条の六十一の七第一項第五号 とき とき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。) 第五十二条の六十一の八第一項第四号 事務所 事務所の連絡先及び国内に当該営業所又は事務所を有しない場合にあつては、日本における代表者又は代理人 第五十二条の六十一の十七第二項 営業所 国内における営業所 所在(法人である場合にあつては、その法人を代表する役員の所在) 日本における代表者若しくは代理人の所在