銀行法昭和五十六年法律第五十九号 第52の61条(外国法人に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等) 電子決済等取扱業者が外国法人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。