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銀行法昭和五十六年法律第五十九号

第52の61条(外国法人に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)

電子決済等取扱業者が外国法人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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なし

この条文を準用・引用する条文 40

引用 銀行法 第2条 (定義等) 引用 銀行法 第52の60の8条 (電子決済等取扱業に関する特例) 引用 銀行法 第52の61の3条 (登録の申請) 引用 銀行法 第52の61の4条 (登録の実施) 引用 銀行法 第52の61の5条 (登録の拒否) 引用 銀行法 第52の61の6条 (変更の届出) 引用 銀行法 第52の61の17条 (登録の取消し等) 引用 銀行法 第52の61の18条 (登録の抹消) 引用 銀行法 第52の61の22条 (利用者の保護に資する情報の提供) 引用 銀行法 第52の61の26条 (定款の必要的記載事項) 引用 銀行法 第53条 (届出事項) 引用 銀行法 第56条 (内閣総理大臣の告示) 引用 銀行法 第61条 引用 銀行法 第62条 引用 銀行法 第63条 引用 銀行法 第63の2の4条 引用 銀行法 第63の2の5条 引用 銀行法 第63の3条 引用 銀行法 第65条 引用 銀行法 第66の2条 引用 銀行法 第67条 引用 銀行法施行令 第16の8の11条 (外国法人である電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え) 引用 銀行法施行令 第16の9条 (電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲) 引用 銀行法施行令 第16の10条 (認定電子決済等代行事業者協会の認定の申請) 引用 銀行法施行令 第16の11条 (認定電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 銀行法施行令 第16の12条 (認定電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) 引用 銀行法施行令 第16の13条 (外国法人等である電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え) 引用 銀行法施行令 第17の5条 引用 銀行法施行規則 第13の6の12条 (電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置) 引用 銀行法施行規則 第34の63の9条 (電子決済等取扱業に関する特例) 引用 銀行法施行規則 第34の64の2条 (電子決済等代行業の登録申請書の記載事項) 引用 銀行法施行規則 第34の64の3条 (電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法) 引用 銀行法施行規則 第34の64の4条 (登録申請書のその他の添付書類) 引用 銀行法施行規則 第34の64の6条 (財産的基礎) 引用 銀行法施行規則 第34の64の6の2条 (心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等) 引用 銀行法施行規則 第34の64の7条 (変更の届出を要しない場合等) 引用 銀行法施行規則 第34の64の8条 (廃業等の届出) 引用 銀行法施行規則 第34の64の9条 (利用者に対する説明) 引用 銀行法施行規則 第34の64の16条 (銀行との間の契約に定めなければならない事項) 引用 銀行法施行規則 第34の64の17条 (契約の公表方法)