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銀行法
昭和五十六年法律第五十九号
第63の2の4条
第五十二条の六十の三十一又は第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
引用
銀行法
第52の60条
(銀行代理業者の原簿)
引用
銀行法
第52の61条
(外国法人に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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