銀行法昭和五十六年法律第五十九号
第63の3条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第四十九条の二第二項若しくは第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項(調査記録簿等の記載等)の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつたとき。 二 第五十二条の三十九第二項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十一の六第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 三 第五十二条の四十第一項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第二項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)又は第五十二条の六十の九第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。 四 第五十二条の四十第三項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)又は第五十二条の六十の九第三項の規定に違反して、第五十二条の四十第一項の標識若しくは第五十二条の六十の九第一項の標識又はこれらに類似する標識を掲示したとき。 五 第五十二条の六十の二十七第三項又は第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反して、その名称中に認定電子決済等取扱事業者協会の会員又は認定電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。 六 第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 七 第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。