銀行法昭和五十六年法律第五十九号 第67条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第五十二条の六十の二十七第二項又は第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反して、その名称中に認定電子決済等取扱事業者協会又は認定電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者 二 第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者