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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第34の64の9条(利用者に対する説明)

法第五十二条の六十一の八第一項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済等代行業者が、利用者との間で継続的に法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行つた時以後に法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項に変更がないときとする。 2 電子決済等代行業者は、法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、利用者に対し、法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。 ただし、電子決済等代行業再委託者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。次条、第三十四条の六十四の十一及び第三十四条の六十四の十六において同じ。)を受けて、法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該電子決済等代行業再委託者又は同項各号の銀行を介して当該事項を明らかにすることができる。 3 前項の電子決済等代行業再委託者とは、次のいずれかに該当する者をいう。 一 預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、法第二条第二十一項第一号に規定する指図の伝達を受け、電子決済等代行業者に対し、当該指図を同号の銀行に対して伝達することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者 二 法第二条第二十一項第二号に規定する預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、同号に規定する情報を当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)を目的として、電子決済等代行業者に対し、同号の銀行から当該情報を取得することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者 4 法第五十二条の六十一の八第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 登録番号 二 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法 三 法第二条第二十一項第一号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合において、同号に規定する指図に係る為替取引の額の上限を設定している場合には、その額 四 利用者との間で継続的に法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。) 五 利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得して法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合には、その旨 六 その他当該電子決済等代行業者の行う電子決済等代行業に関し参考となると認められる事項

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なし