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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第1の3条(会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)

法第二条第十一項(法第三条の二第二項、第十六条の四第九項、第五十二条の二の十一第二項、第五十二条の三第五項、第五十二条の四第四項、第五十二条の二十四第九項及び第五十三条第七項並びに銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号。以下「令」という。)第四条第四項並びに第十七条の二第十六項、第十七条の三第六項、第十七条の五第十一項、第十七条の五の二第五項、第十七条の七第三項、第十七条の七の三第五項、第二十二条第二項、第二十二条の二第二項、第二十三条第二項、第三十四条の十第六項、第三十四条の十六第十四項、第三十四条の十九第十一項、第三十四条の十九の二第五項、第三十四条の二十一第三項、第三十四条の二十三の二第五項、第三十四条の二十八の三第二項、第三十四条の二十九第三項、第三十四条の三十第三項、第三十四条の三十一第三項及び第三十五条第十三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式等に係る議決権(法第二条第六項に規定する議決権をいう。第二号、次項、第一条の五から第一条の八まで、第三条、第三章、第五章、第八章(第三十四条の二十六を除く。)、第八章の三、第八章の五及び第九章において同じ。)とする。 一 有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び外国の会社が業務として所有する株式等 二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。) 三 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であつて投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。) 四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であつて当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。) 五 前二号に準ずる株式等で、金融庁長官の承認を受けたもの 2 法第二条第十一項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。 3 銀行は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 4 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る株式等について、当該申請をした銀行が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。

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準用 銀行法施行規則 第34の23条 (銀行持株会社の子会社等) 準用 銀行法施行規則 第34の28条 (銀行持株会社の事業報告等の記載事項) 準用 銀行法施行規則 第34の29条 (銀行持株会社に係る合併の認可の申請) 準用 銀行法施行規則 第34の30条 (銀行持株会社に係る会社分割の認可の申請) 準用 銀行法施行規則 第34の31条 (銀行持株会社に係る事業譲渡等の認可の申請) 準用 銀行法施行規則 第35条 (届出事項) 引用 銀行法 第2条 (定義等) 引用 銀行法 第3の2条 引用 銀行法施行規則 第1の5条 (計算書類等に係る連結の方法等) 引用 銀行法施行規則 第1の6条 (密接な関係を有する会社等) 引用 銀行法施行規則 第1の7条 (連結基準対象会社等に準ずる者) 引用 銀行法施行規則 第1の8条 (営業の免許の申請等) 引用 銀行法施行規則 第2条 (営業の免許の予備審査) 引用 銀行法施行規則 第3条 (外国銀行に係る特殊関係者) 引用 銀行法施行規則 第4条 (法第四条第三項に規定する総株主の議決権に乗じる率) 引用 銀行法施行規則 第6条 (商号変更の認可の申請等) 引用 銀行法施行規則 第10条 (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等) 引用 銀行法施行規則 第17の2条 (専門子会社の業務等) 引用 銀行法施行規則 第17の3条 (銀行の子会社の範囲等) 引用 銀行法施行規則 第17の5条 (子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等) 引用 銀行法施行規則 第17の7条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請) 引用 銀行法施行規則 第22条 (合併の認可の申請) 引用 銀行法施行規則 第22の2条 (会社分割の認可の申請) 引用 銀行法施行規則 第23条 (事業譲渡等の認可の申請) 引用 銀行法施行規則 第28条 (外国銀行の営業の免許の申請) 引用 銀行法施行規則 第34の10条 (銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等) 引用 銀行法施行規則 第34の16条 (銀行持株会社の子会社の範囲等) 引用 銀行法施行規則 第34の19条 (子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等) 引用 銀行法施行規則 第34の21条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請) 引用 銀行法施行規則 第34の26条 (銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)