銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号
第34の10条(銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等)
銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社は、法第五十二条の十七第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該会社に関する次に掲げる書面(当該会社が外国の会社であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合には、当該書面に類する書面) イ 定款 ロ 会社の登記事項証明書 ハ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書 ニ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書 ホ 会計監査人の履歴書 ヘ 株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面 ト 当該認可に係る法第五十二条の十七第一項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録 チ 事務所の位置を記載した書面 リ 業務の内容を記載した書面 ヌ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 ル 当該会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書面 ヲ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面 三 当該会社の子会社等(法第五十二条の二十二第一項本文に規定する子会社等又は法第五十二条の二十五に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる書面 イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面 ロ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 ハ 業務の内容を記載した書面 ニ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 四 当該認可後三事業年度における当該会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率(法第五十二条の二十五に規定する銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準に係る算式により得られる比率(第三十四条の二十六第一項第四号チに規定する連結レバレッジ比率を除く。)をいう。第三十四条の十九の五第二項第二号及び第三十四条の十九の七第一項第三号ロを除き、以下この節及び第三十五条第三項第十九号において同じ。)の見込みを記載した書面 五 当該会社が銀行を子会社とする持株会社になることにより、当該会社又はその子会社が国内の会社(法第五十二条の二十四第一項に規定する国内の会社をいう。以下この節において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この節及び第三十五条第三項において同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 六 その他法第五十二条の十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第五十二条の十七第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書面(当該設立会社が外国の会社であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合には、当該書面に類する書面) イ 定款 ロ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書 ハ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書 ニ 会計監査人の履歴書 ホ 株主となる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面 ヘ 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立会社が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあつては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面) ト 事務所の位置を記載した書面 チ 業務の内容を記載した書面 リ 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面 ヌ 当該設立会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項及び次項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書面 ル 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面 三 当該設立会社の子会社等に関する次に掲げる書面 イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面 ロ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 ハ 業務の内容を記載した書面 ニ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 四 当該設立後三事業年度における設立会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面 五 当該設立により、設立会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 六 その他法第五十二条の十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3 内閣総理大臣は、前二項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 一 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「申請者等」という。)及びその子会社等の収支が当該認可後又は設立後三事業年度において良好に推移することが見込まれること。 二 申請者等及びその子会社等の連結自己資本比率が当該認可後又は設立後三事業年度において適正な水準となることが見込まれること。 三 銀行の業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、子会社の経営管理に係る体制等に照らし、申請者等が、その子会社であり、又はその子会社となる銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行することができ、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
4 法第五十二条の十七第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 担保権の実行による株式の取得 二 代物弁済の受領による株式の取得 三 有価証券関連業を営む金融商品取引業者が業務として株式を取得する場合におけるその業務の実施 四 当該銀行の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。) 五 当該銀行が株式の転換を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。) 六 当該銀行が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加 七 当該銀行が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加 八 当該銀行が自己の株式の取得を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
5 前項の規定は、令第十六条の二第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。
6 法第二条第十一項の規定は、第一項第五号及び第二項第五号に規定する議決権について準用する。