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銀行法昭和五十六年法律第五十九号

第52の17条(銀行持株会社に係る認可等)

次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 一 当該会社又はその子会社による銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。) 二 当該会社の子会社による第四条第一項の免許の取得 三 その他政令で定める取引又は行為 2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により銀行を子会社とする持株会社になつた会社(以下「特定持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度経過後三月以内に、当該会社が銀行を子会社とする持株会社になつた旨その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 3 特定持株会社は、前項の事由の生じた日の属する事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第五項において「猶予期限日」という。)までに銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 ただし、当該特定持株会社が、猶予期限日後も引き続き銀行を子会社とする持株会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。 4 特定持株会社は、前項の規定による措置により銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 当該措置によることなく銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときも、同様とする。 5 内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になつた会社若しくは銀行を子会社とする持株会社として設立された会社又は第三項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も銀行を子会社とする持株会社である会社に対し、銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 23

引用 銀行法 第2条 (定義等) 引用 銀行法 第52の9条 (銀行主要株主に係る認可等) 引用 銀行法 第52の24条 (銀行持株会社等による議決権の取得等の制限) 引用 銀行法 第52の34条 (銀行持株会社に係る認可の取消し等) 引用 銀行法 第53条 (届出事項) 引用 銀行法 第55条 (認可の失効) 引用 銀行法 第56条 (内閣総理大臣の告示) 引用 銀行法 第57の6条 (財務大臣への通知) 引用 銀行法 第61の2条 引用 銀行法 第63条 引用 銀行法 第65条 引用 銀行法施行令 第16の2条 (銀行持株会社に係る認可を要する取引又は行為) 引用 銀行法施行令 第16の5条 (外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例) 引用 銀行法施行令 第16の6条 (外国所在銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告に関する特例) 引用 銀行法施行令 第17条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 引用 銀行法施行令 第17の3条 引用 銀行法施行規則 第34の10条 (銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等) 引用 銀行法施行規則 第34の11条 (銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査) 引用 銀行法施行規則 第34の12条 (特定持株会社に係る届出事項等) 引用 銀行法施行規則 第34の13条 (特定持株会社に係る認可の申請) 引用 銀行法施行規則 第34の14条 (銀行持株会社の取締役の兼職の認可の申請) 引用 銀行法施行規則 第34の37条 (銀行代理業の許可の審査) 引用 銀行法施行規則 第36条 (認可の効力に係る承認の申請)