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銀行法昭和五十六年法律第五十九号

第52の34条(銀行持株会社に係る認可の取消し等)

内閣総理大臣は、銀行持株会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任その他監督上必要な措置を命じ、若しくは当該銀行持株会社の第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消し、又は当該銀行持株会社の子会社である銀行に対しその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 この場合において、同条第一項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された銀行持株会社に対して与えられているものとみなす。 2 銀行持株会社は、前項の規定により第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 3 前項に規定する措置が講じられた場合において、当該措置を講じた会社がなお銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であるときは、当該措置を講じた日を第五十二条の九第二項に規定する事由の生じた日とみなして、同項の規定を適用する。 4 内閣総理大臣は、銀行を子会社とする持株会社が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該持株会社の子会社である銀行に対し、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一 第五十二条の十七第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引又は行為により銀行を子会社とする持株会社になつたもの 二 第五十二条の十七第一項の認可を受けずに銀行を子会社とする持株会社として設立されたもの 三 第五十二条の十七第三項ただし書の認可を受けることなく同項の猶予期限日後も銀行を子会社とする持株会社であるもの 四 第一項の規定により第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された持株会社であつて、第二項の規定による措置を講ずることなく同項の内閣総理大臣が指定する期間後も銀行を子会社とする持株会社であるもの